新型コロナウイルス感染症による社会情勢の変化を受け、教育機関は行事等の教育活動について厳しい決断を迫られているように思う。
自分もまがいなりにも教育機関と仕事をしている人間なので、これらの活動がどのような制約に置かれているのかを把握していないのはあまり良くないと思い、ここ最近の発表などからかいつまんで状況を把握する。
エ 学校行事
12 月までに実施予定の、児童・生徒等が学年(学部)を超えて一堂に集まって行う活動(文化祭、体育祭等)、宿泊を伴う行事や校外での活動は、延期又は中止する。
令和3年1月以降に実施を計画する場合は、次の対策を講じるなどして、児童・生徒等の安全を十分に確保する。
感染状況等により、児童・生徒等の安全が十分に確保できないと判断される場合は、延期又は中止する。(ア) 児童・生徒等が学年(学部)を超えて一堂に集まって行う活動(合唱祭、演奏会、講演会等)
●「3密」と「大声」を徹底的に避けた計画とするとともに、30 分に1回を目安として定期的に休憩を挟み、その都度、会場内の換気を行うなどの工夫を行う。また、オンラインによる鑑賞も積極的に活用する。
●学校の体育館等の施設を使用する場合は、児童・生徒等同士の間隔をおおむね1~2m確保するとともに、2方向の窓やドアを開けるなど、十分な換気を行う。
●外部会場を使用する場合は、会場の使用規定等に基づくとともに、座席の配置は児童・生徒等同士の間隔を十分確保する。
●飛沫感染防止の観点から、講演会等において演台を使用する場合はアクリル板を設置する。また、歌唱や演奏等を行う者の舞台上の配置は前後 2m 以上、左右 1m 以上確保するとともに、舞台から観客席までの距離を5m程度確保するなどの工夫をする。(イ) 宿泊を伴う行事について
●学校のある地域又は活動先における感染状況等により、児童・生徒の安全が十分に確保できないと判断される場合は、キャンセル料が発生する前に、延期又は中止と判断する。ただし、海外への旅行については、今年度の実施は中止する。
●感染者の発生に伴い、実施日が臨時休業となる場合は中止する。(割愛)
●児童・生徒と保護者に対して、旅行のねらい、旅行中の感染症対策、経路、利用する交通機関、緊急時の連絡体制、医療体制、キャンセル料等について丁寧に説明し、特に次の点について必ず確認した上で、実施開始日のおおむね 1 か月前までに参加承諾書を得る。また、必要に応じて、オンライン等による保護者会を開催する。
まとめると、
9月11日(金)の新型コロナウイルス感染症対策分科会において、感染症の専門家による政府への提言をいただき、東京都を目的とする旅行と東京都に在住している方の旅行について、10月1日(木)以降に開始する旅行より改めて本事業の支援対象とすることが決定いたしました。
①東京都が目的地となっている旅行について、東京都内の旅行も含めて、10月1日以降に開始する旅行から、本事業の対象とする。
②東京都内に所在する学校が実施する旅行についても、同様に、10月1日以降に開始する旅行から、本事業の対象とする。なお、上記に該当する場合の本事業の取扱いについては、各旅行業者等と御相談いただくようお願いします。
仮に今後、感染状況の著しい拡大があるなどの動きが出てきた場合には、政府全体の方針に基づき、東京都の追加を延期するかどうか、あるいは、事業開始後に対象外とするかの判断を改めて行うことといたします。このような取扱いについては、今後は、東京都を含めた全ての都道府県についても同様としたいと考えています。また、感染の状況等に応じて、対象地域の変更があり得るといった一定のリスクが伴うことについて、改めて御理解をいただきますようお願いします。
(割愛)
修学旅行等の実施については、それぞれの実情を踏まえて、各学校や教育委員会等の学校設置者において適切に判断いただいているところですが、計画・実施にあたっては、以下のホームページに、各交通機関や受入れ自治体の取り組み等が掲載されていますので、これらも参考にしてください。
https://www.mext.go.jp/content/20200928-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf
まとめると、
修学旅行等の実施については、それぞれの実情等を踏まえて、各学校や学校設置者において適切に御判断いただいているところと思います。
今年度未実施の学校におかれては、かねてよりお願いしているとおり、修学旅行等の教育的意義や児童生徒の心情等を考慮し、当面の対応として修学旅行等の実施を取りやめる場合も、中止ではなく延期扱いとしたり、既に取り止めた場合においても、改めて実施することを検討したりするなどの配慮をお願いします。延期扱いとする場合においては、年度末の3月末日までの実施を検討するよう最大限の配慮をお願いします。当初の計画どおりの実施が難しい場合であっても、感染の拡大防止策を適切に講じた上で、近距離での実施や旅行日程の短縮など実施方法の適切な変更等について御検討いただくなどの配慮をお願いします。
https://www.mext.go.jp/content/20201002-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf
まとめると、
本日時点で出ている内容を元に判断すると、下記のようになる:
なお、私学の場合の所管は都道府県知事になるので、必ずしも教育機関の定めるガイドラインを参考にするとは限らない。原則的には都道府県知事の要請に従う。
第十四条
大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。
(割愛)
第百三十三条
第五条、第六条、第九条から第十二条まで、第十三条第一項、第十四条及び第四十二条から第四十四条までの規定は専修学校に、第百五条の規定は専門課程を置く専修学校に準用する。
この場合において、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、同項中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。http://www.kyoto-u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000944.html